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2017年3月1日より指定特定相談事業及び障害児相談支援事業を行うこととなりました。 利用者様が有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊密な連携を図り、利用者様の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、計画相談を行います。